どうして調査が必要なのか?
石綿とも呼ばれるアスベストは人体に重度の健康障害を及ぼす有害性を持っていることが明らかになっています。アスベストが使用された建物をそのまま解体してしまうと、作業員だけでなく近隣住民の方々にも重大な健康被害をもたらすリスクが懸念されています。そのため、まずはアスベストが使用されているのかどうかを然りと調査したうえで、アスベストが含まれている場合は慎重に除去することが求められるため、調査は必要となります。
作業基準を遵守していない場合は
3ヵ月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金
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そのためアスベスト調査がとても大事になります!
アスベストが含まれている可能性がある箇所例
外壁
外壁にもアスベストが含まれている可能性があります。かつては外壁に使われるサイディングボードや塗料、下地調整剤にもアスベストが含まれていたことが多いためです。
軒裏
軒裏は屋外のため、普段の生活で直接近づく機会は少ないですが、アスベストには注意が必要です。特に建物の解体時などには事前に調査をするべきです。
煙突
元々煙突の断熱材はレンガでしたが、高度成長期に使い勝手の良いアスベストが登場し、大量に普及したため、煙突にアスベストが使われていることが多々あります。
屋根
屋根の機能としての側面だけをみると、アスベストは耐久性に優れた素材でした。アスベスト含有建材の存在を知らずに日曜大工で切断などしてしまうと危険です。
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アスベスト調査をする際の注意点
〇2006年9月着工以降の建物は事前調査の対象外
※「竣工」ではなく「着工」となります。エビデンスとなる建築確認などでは「竣工日」が記載されていることが多く、間違いやすいのでご注意ください。
〇対象外となる建材です
・木材 金属 石 畳 ガラス 電球
有資格者が対応
弊社では資格を取得した、総合的な知識を有する調査員が精度の⾼い調査を⾏います。
建築基準法、労働安全衛⽣法及び⼤気汚染防⽌法など、様々な法令が規制する⽯綿含有建材の調査に、
「建築物⽯綿含有建材調査者」が今後必須になると⾔われています。
飛散防止対策は建材の種類によって大きく変わります
アスベスト除去工事の飛散防止対策は建材の種類によって大きく変わります。建材の種類が飛散性のアスベスト建材レベル1か2であると届出や大気測定が必要となり、廃棄物は「特別管理産業廃棄物の廃石綿」になります。また建材レベル3の廃棄物は「石綿含有産業廃棄物」となりますが、「仕上塗材」(壁面の塗装材など)や「ケイ酸カルシウム板第1種」のように届出が不要であっても飛散防止対策を厳重に求められる建材もあります。また逆に配管の曲がり(エルボ)部分だけに施工されている「珪藻土保温材」などはレベル2でも非石綿部(アスベストのない部分)で切断することにより自治体への届出や測定が不要になるケースもあります。※労働基準監督署への届出は必要となります。
アスベスト除去工事をする際に施工業者に求められる責務
以下に挙げる項目は建材レベル1~3全てに必要な義務となっています。
1.事前調査結果の電子報告・保存
2.作業計画書の作成(建材レベルや工法によっては計画の届出があり、自治体の条例なども要確認。届出なしでも作成は必要)
3.発注者への説明(アスベスト工事内容等、元請の責務)
4.近隣住民(利用者など)および作業員(直接施工者、同じ現場内にいる他職も含む)に知らせる掲示板、看板等の設置
5.養生(建材レベルや工法によって隔離養生か周辺養生かなど)
6.飛散防止対策機器の使用・設置(HEPAフィルター付き真空掃除機、集塵装置、負圧除じん装置、クリーンルームなど)
7.湿潤化(飛散防止抑剤や水等で、噴霧器やエアレススプレーを使用し散布する)
8.漏洩管理(各種機器による点検、大気測定、各種点検記録を作成)
9.完了点検(除去の取り残し等の確認、石綿作業主任者の責務)
10.作業記録の保存(写真台帳、測定記録、作業員の管理記録など)
上記以外にもアスベスト除去工事は安全衛生法による作業員の保護具のルールなどもあります。詳細は弊社の担当などに お問い合わせください。
受け入れ可能な処分場は性状で決まります
アスベストの処分場はレベルで決まると思われている方も多くいらっしゃるかもしれません。しかし、アスベストの処分場はレベルではなく性状で決まります。レベル3のものでも場合によっては安定型処分場では受け入れられない場合があります。
適切な処理場を選択いたします
例えば仕上げ塗り材はレベル3の石綿含有廃棄物ですが、安定型処分場では処分できません。仕上げ塗り材の多くは削るか剥離剤を使って除去をしますが、「粉状のもの」「液状のもの」また「木や苔がついているもの」は安定型処分場では処分できないためです。アスベストのレベルと産廃の知識は全く異なります。弊社では正しい知識を持って、「管理型処分場」「安定型処分場」「溶融型処分場」の3種類の処分場から、適切な処分場を選び、対処いたします。
お問い合わせいただいた後の流れ
STEP 1 アスベスト調査
解体・リフォームを行う際、壁を取る前にアスベストの有無を調べる必要があります。
目視だけでは判断できないことがあるため、採取・分析を行い、アスベストの使用有無を調査します。
その後、報告書を作成します。
STEP2 除去
施工区域内と一般区域をシート等で隔離し、負圧除じん装置を設置して粉じん飛散を防止します。
粉じん等の汚れ及び二次汚染を防ぐため、保護衣、防じんマスクを着用し除去作業を行っていきます。
STEP3 処理
除去したアスベストは、黄色いポリ袋に入れ密封した後透明袋で二重梱包します。
これを、特別監理産業廃棄物として処理します。
養生撤去の後、最終仕上げ清掃を行い、検査・確認の上、お引渡し致します。
よくある質問
よくある質問一覧
何年以降の建築物ならアスベスト調査は不要ですか?
平成18年9月(2006年)以降の建物は基本的には調査不要となります。ただし、一部設備関係に使用されている可能性がありますので、設備関係を設置した業者様に使用の有無を御確認ください。
けい酸カルシウム板第1種と第2種の違いは何ですか?
ケイ酸カルシウム板第1種は多くはキッチンやトイレ、お風呂場などの水回りの天井等、外装では軒天などに使用されており4mm~12mm程度の厚みです。第2種は鉄骨造の建物の梁や柱を覆う耐火被覆材、防火区画の壁面、電線の壁面貫通部などに15mm~40mm程度の厚みで使用されている建材です。